1993-03-24 第126回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第4号
占領後の日本では五年だったのが占領軍の命令によって二年にされた、こんなふうにも聞きましたけれども、その二年を三年にしなさい、こういうような質問に対して、当時の後藤田説明員は、それはだめだと、そのだめな理由は何かというと、二年ごとに更新検査をやっても、当時は道路交通取締法ですか、今とは違いますけれども、ともかく二年ごとにやっても身体の障害者が非常に発見をされるのだ、三年延ばすことなんかとんでもないと—
占領後の日本では五年だったのが占領軍の命令によって二年にされた、こんなふうにも聞きましたけれども、その二年を三年にしなさい、こういうような質問に対して、当時の後藤田説明員は、それはだめだと、そのだめな理由は何かというと、二年ごとに更新検査をやっても、当時は道路交通取締法ですか、今とは違いますけれども、ともかく二年ごとにやっても身体の障害者が非常に発見をされるのだ、三年延ばすことなんかとんでもないと—
それから、びしびしやるという御指摘でございますけれども、決してそうではございませんで、今回の風営適正化法というのは、御案内のとおり昭和三十五年に道路交通取締法が道路交通法に変わったと同じように、風俗営業等取締法を風営適正化法というふうに変えたわけでございまして、違反があったらすぐ罰則をかける、そういう従前の考え方ではなくして、行政指導をできるだけ先行させながら違反の防止につきまして業界の自主努力も促
もともと現在の原動機付自転車、第一種原付の制度は、昭和二十九年の道路交通取締法改正からですね。当時はスピード制限二十五キロ、運転許可制、走っていたのは一馬力程度のバイクモーターをつけておったもの、こういう時代だったようですね。それから、昭和三十三年ごろからモペットというのが広がる。三十五年に道交法が制定をされ、第一種原付は現在と同じ規制になった。
最初は道路交通取締法と言いましたね。現在は道路交通法と言っております。これは日本のこれまでのこういった関係の法律は、車を単に凶器と見て、取り締まらなければいけない。だから、車を運転している人は悪人だ、場合によれば殺人者になる。そういうようなんじゃなくて、お互いに歩行者も運転者もまずモラルを高めて、相手を尊重するという立場、そういう教育をしていかなきゃいけない。
歴史的に見ますと、昭和二十四年に道路交通取締法が制定、施行されましたときには二年という期間が設定されていたようでございますが、昭和二十八年の改正で現行の三年ということになりまして、その後道路交通法の制定の際もそのまま引き継がれておるというのが現状でございます。
基本的に考えますのは、ちょうど道路交通法の今日までの経過と非常に取り組み方が同じだと思うんですが、一握りのドライバーの時代にありましたのが、いわゆる道路交通取締法の時代でございまして、これで長いこといわゆる取り締まり中心ということで、自動車は走る凶器という、むしろそういう考え方のもとで取り締まり中心の交通警察が運営されてきた。
先ほどお話がありましたように、道路交通取締法などで当時考えておりました時代は、一握りのドライバー対歩行者という、あるいは自転車乗り歩行者対ドライバーというのが対立するような概念の中で物事が処理をされてきたという一時代があったと思いますが、これからはやはり歩行者、自転者、ドライバーというものがやっぱり調和をしながら車社会というものを形成をしていくという時代になる。
それまでは道路交通取締法ということで、まさにいわゆる取り締まりを中心にした道路交通の見方、こういうことでございましたが、そういう意味では、従来どちらかというと安全面、交通の危険の防止というそれだけが大体主眼になってでき上がっておったわけでございます。
〔委員長退席、中村(弘)委員長代理着席〕 いま、道路交通取締法がなぜ道路交通法というものに改正されたかということについても伺ったわけですけれども、この底流にはこの取締法の考え方というものが流れているのではないかと思うわけでございます。
○政府委員(杉原正君) 私どもいろいろ過去のやり方を考えてみますと、昭和三十五年に道路交通取締法というのが交通法になってきたわけでございますが、いままでの仕事の対応の仕方を私ども警察の分野で見ておりますと、いままでどちらかというと、一番最初ありましたのが交通取り締まりということからずっと入ってきました。
で、そういうことの方法とか、一例を挙げたらこういう方法なんですけれども、あるいは人の家の前をうろうろうろうろして、うろうろしているから警察に頼めば、これは道路交通取締法でやろうと思っても、これ動けばもう取っつかまんないわけですよ。そして人の回りをうろうろしてみたり、いろんな方法があるわけです。
○影井説明員 犯歴は、強盗、住居侵入、それから道路交通法違反、外国人登録法違反、それから道路交通取締法施行令違反、それから詐欺、この五件でございます。
○佐々木静子君 これはこの判決でもそのことが問題になっているわけでございますが、業としてこの密入国を助けたというふうになっておっても、いわゆるいまの道路交通取締法違反の事件でも「業として」と、あるいは業務上過失傷害などで、自動車事故があった場合はたまたま生まれて初めてそのときハンドル持った場合でもこれを業としてというふうに認定するのが、まあこれは一般の常識とは非常にかけ離れますが、法律実務上の常識ではないかというようなところから
それから、そういう道路交通取締法の強化ですね。その内容についての判断をする余地は警察にはないわけでございまして、道路交通上の支障がない限り、いわば許さざるを得ないという立場にあるということを御賢察いただきたいと思います。
そのほかに、道路交通法違反というのが二百八十万件ばかりあるわけでございまして、こういう観点から見てまいりますと、業務上過失致死傷犯を除く刑法犯は約四十万、それから業務上過失が約六十万、それから、いわゆる行政法犯、特別法犯、これが約二十万、それから道路交通取締法違反事件が二百八十万と、こういうことになるわけでございまして、必ずしも、現状におきまして、いわゆる行政法犯の検察がきわめて低調である、低い調子
そうすると、おまわりさんが道路交通取締法違反だから逮捕するぞと、こうやる。そうすると、青年たちは、おまわりさんに、佐藤内閣総理大臣は憲法違反をやっているのになぜつかまえないのか。ささやかな道路交通取締法で何で逮捕されなければならないんだという、そういう理屈を相手側に言わせるようなことは、これは決して政治の本質じゃないと思うんですよ。
○最高裁判所長官代理者(佐藤千速君) 御指摘の判決は、本年の三月二十七日、岐阜の地方裁判所の判決でございまするが、そのただいまお話しの七十二条一項後段、これが憲法三十八条の法意に反するということで無罪、この部分についての無罪の判決が出ておるということでございまして、これにつきましては、旧道路交通取締法二十四条一項、二十八条一号、これに基づく施行令六十七条二項におきまして、事故がありました場合には、「
○太田委員 あたたかい指導というのが道交法の本来の姿だと私は思いますから、道路交通取締法にならないように、その辺のところは十分の指導をしていただきたいと思うのです。 その次に、三つ目にお尋ねしたいことは、積載オーバーの責任の問題でありますが、これは運転者だけを三カ月の懲役だとかというようなことに持っていくということがどんなに反発を受けておるかわからない。
○井上(泉)委員 長官の言われるようなお気持ちであれば、別に法律をいろいろ改正せぬでも、この法律をきちんと守ってくれたら、最初つくった道路交通法、その前の道路交通取締法、これだけでもちゃんと——必要がないわけでしょう。
現在、道路交通取締法違反の罪について反則金制度を設けて、これを財源として府県や市町村に道路交通安全対策を講じさせようということが与野党を通じて推進されてまいっているわけであります。私たちはしかし、これだけで市町村の道路問題が片づいたとは考えていないわけであります。